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不動産競売の対象物件

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不動産競売の対象物件

対象となる物件とは

不動産競売の対象となる物件には、主に5種類があげられます。
管轄内の不動産はどんなものでも、不動産競売の対象になりますので注意すべきです。

主な対象物件
  1. 建物を建てることのできない土地
  2. 購入後も、他人に貸し続けなければならず、賃料の利益しかない土地や建物
  3. 購入後、敷地を明け渡すために取り壊さなければならない建物
  4. 金融機関からの融資を受けることのできない土地や建物
  5. 一般にはほとんど使われることのない土地や建物

以上があげられ、申し立てがあると法的に見て売却に支障がない限り、競売の対象となります。

対象物件購入時の注意点

最近はインターネットなどで資料が閲覧できるため、身近に感じられるようになってきたり、法律により購入後の物件の引渡しなども以前とは違い、容易にできるようになりましたが、債務を返済しきれなくなった債務者が、所有している不動産を裁判所が強制的に差し押さえて競売にかけるわけですので、購入後の引渡し等の手続きがスムーズに行われないことも稀にあります。
中には退去せずに居座ることによって、利益を得ようとするかもしれません。

また、競売の対象となっている物件の状態は、裁判所が保障するわけではありません。
競売にかけられている建物等の内部詳細を確認することは困難な上、実際に購入後に確認してみると、 欠陥等がある箇所が見られた場合でも、競売取引の取り消しや損害賠償請求のできないケースが多いですので、物件の資料等を詳しく参照した上で慎重にお選びになることをおすすめします。

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