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競売手続きの種類について

競り売り

競り売りとは、不動産競売参加者に購入価格を口頭で競い合わせ、最も高い価格を提示した買い手に販売されることをいいます。

入札による制度と大きく違い、買い手は相互に提示価格を知ることができます。競売参加者が価格を釣り上げていく競り上げ方式と、売り手が設定する最高価格から順番に価格を下げていく競り下げ方式があります。

競り売りは民事執行法が施行される以前に主流だった売却方法です。裁判所へ平日の指定された日時に出向かなければならない制度だったため、競売不動産を扱う一部の業者くらいしか参加できませんでした。民事執行法の施行で、不動産競売は入札による売却方法が取られるようになってからは一般の人たちも不動産競売に参加しやすくなりました。

期日入札

期日入札とは、指定された期日までに裁判所の指定する口座に保証金を支払い、その支払証明書と入札書を提出する方法です。

当日、裁判所に行く必要がありますが、開札結果はすぐにわかります。入札書などは裁判所でもらえます。

不動産競売では一般的に期間入札の制度が取られていますので、期日入札で行われることはあまりないでしょう。期日入札は、主に税務署などが差し押さえた不動産を売却するために行う「公売」で採用されています。

期間入札

期間入札とは、入札期間内に入札書を提出して、期間終了後の別の日に開札し、最高価格で入札をした人を購入者として決定する方法です。

期日入札と同様に入札前に裁判所に保証金を支払う必要があります。不動産競売では、一般的にこの期間入札の制度が取られています。

競り売りとは違い、他の入札者がいくらで入札しているかがわかりませんので、一般の人でも入札しやすいという特徴があります。入札期間は、1週間以上1ヶ月以内の範囲で、各裁判所が定めます。期間入札で売却される競売不動産の情報は、入札期間の2週間前までに裁判所・庁舎の掲示板および市役所などの掲示板に公告されます。

特別売却

特別売却とは、期間入札で買い手が決まらなかったときに実施される売却方法でほとんどの裁判所で実施されています。裁判所が売却の条件などを定めて取り仕切り、その所定期間内で最初に買い受けの申出をした人に売却する制度で、いわゆる早い者勝ちです。

低価格で早い者勝ちだからお買い得物件なのではと感じるかもしれませんが、決してそうだとは言い切れません。期間入札時に不動産業者も入札しようとしなかった物件です。何らかの問題があるとみて間違いないでしょう。手を出すのであれば、誰も入札しなかった理由をまず理解してからにしましょう。他の競売不動産物件よりもさらに慎重に調査・確認をするべきだと思われます。

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