物件の購入をお考えの方へ
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競売物件購入の流れ
- 1. 物件を探す
- 新聞・インターネット・裁判所で希望の条件に合う競売物件を探します。
- 2. 物件を調査する
- 現地に行き物件の状態や周辺の調査を行いましょう。
不動産登記簿や住民票の写しで所有、占有関係を調査しましょう。 - 3. 期間入札
- 入札金額を決めて裁判所に保証金と住民票、入札書一式を提出します。入札書は郵送でも大丈夫です。
- 4. 開札
- 入札の結果発表がされます。
1番高い金額で入札した人と2番目に高い金額で入札した人が裁判所で発表されます。
開札期日には、裁判所に出向かなくても入札は有効に取り扱われます。開札結果を早く知りたい場合は出向いた方がよいでしょう。 - 5. 売却許可決定
- 裁判所が、開札期日の一番高い金額の入札者を審査して問題がなければ、売却許可決定を言い渡し、その人が買受人となる権利を得ます。
- 6. 売却許可決定の確定
- 売却許可決定に対して利害関係人等から抗告等が無ければ、正式に買受人となります。この時点で残代金の納付義務が発生します。
- 7. 残代金を納付
- 売却許可決定確定から1ヶ月以内に裁判所が決めた期日までに指定の方法で残代金(落札価格−保証金)を納付しなければなりません。
期日までに代金を納付しない場合、売却許可決定は効力を失うことになり保証金は没収されてしまいます。 - 8. 所有権の獲得
- 裁判所は登記所に対して、所有権の移転登記及び抵当権等の抹消登記をするよう嘱託します。この時点で正式に購入したことになります。
物件の引渡し
所有権移転後に占有者がいる場合
- 1. 引渡命令の申立て
- 事件の記録上、その不動産を占有する権限の無い占有者に対して、物件の明渡しを求める裁判を簡単に求める事が出来ます。(原則、不法占有者は直ちに、抵当権に対抗できない占有者は6ヶ月以内に退去)
- 2. 強制執行の申立て
- 申立てにより、引渡命令で出ていかなかった人に対し、執行官が強制的に退去させる。
物件の引渡し