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競売の種類について

担保不動産競売

不動産競売には2種類あります。その1つが担保不動産競売です。
一般的に不動産競売というのは、この担保不動産競売のことを指します。

担保不動産競売とは
債権者が、債務者から抵当権を設定した不動産の権利者である場合、債権者は抵当権の行使として、対象の不動産の管轄である地方裁判所に対して不動産競売を申し立てることができます。

申し立てが受理されると、事件番号が付けられ担保不動産競売が進められます。事件番号とは、紛争処理機関である裁判所が整理するために、「平成○○年(ケ)第○○号」のように付ける番号のことです。

強制競売

強制競売とは
債務を返済できなくなった債務者もしくは保証人所有の不動産を、裁判所が強制的に差し押さえ、競売にて売却し、債権者への債務回収にすることです。

債権者が債務者の債務不払いに対し、債権を回収する目的のためにある制度です。債権者が、特に債務者所有の不動産について抵当権などを有していない点で担保不動産競売と違います。

債権者は、公の機関が作成した権利・義務・事実などを証明した文書(公正証書)や裁判の判決などの、債権の存在と範囲を証明された債務名義を用意することで、管轄の地方裁判所に強制競売を申し立てることができます。この申し立てが受理されると、地方裁判所は担保不動産競売と同様に「平成○○年(ヌ)第○○号」という事件番号をつけ、強制競売を進めます。

不動産競売の対象物件

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担保不動産と強制競売

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