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無剰余

不動産を売却する際、対象の不動産を売却しても住宅ローンや債務を全額返済することのできない状態を無剰余といいます。
対照に、不動産を売却することで住宅ローンや債務を全額返済することができ、さらにその上で売却代金が残る場合を剰余といい、これらは不動産競売情報の中でも重要なポイントとなります。

不動産競売は通常、不動産を売却した売却代金から債権を弁済するために行われますので、当然ながら売却後にしっかりと配当ができなければ意味がありません。
そのため、裁判所や債権者によって、不動産競売を行っても無剰余であると判断された場合には競売が取り下げられてしまうことがあります。
無剰余であるかどうかの判断は対象の不動産の買受可能価額が基準となり、この買受可能価額が実勢価格よりも大幅に下回っている場合は無剰余となる可能性が高くなってしまいます。
このほか、債権者から見て、不動産競売にかけられた不動産の債権よりも優先すべき債権が他にない場合は競売にかかる費用が買受可能価額を越えないときに無剰余となり、他に優先すべき債権がある場合はその債権と競売にかかる費用の合計が買受可能価額を越えないときに無剰余となります。

このように、売却後にしっかりと弁済が行えるような場合でなければ不動産競売にかける意味がなくなり、競売が取り下げられてしまうことも考えられますので注意が必要です。

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