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不動産競売のQ&A

競売物件はなぜ安いのですか?
競売に出される物件自体は一般の不動産と変わりませんが、取引の条件や方法が一般と異なるため、その特殊性が考慮されて安い評価になります。
例として、物件に瑕疵があっても瑕疵担保責任を問うことが出来ないことや、事前に物件の内部を見ることが出来ない場合が多く、物件の状態を見極めることが困難なことが多いことなどがあげられます。
落札できなかった場合、保証金はどうなりますか?
入札した物件を落札できなかった場合は、納付した保証金は全額返還されますので安心してください。 約10日前後で指定金融機関に振込みがあります。
落札後、残代金が出来なかった場合、保証金は戻りますか?
基本的には、戻りません。没収されてしまいます。ローンをご利用の場合は、特に注意してください。 没収された保証金は、売却代金の一部となり、債権者に返済される金員の一部となります。 さらに、残代金を納付しなかった事に対するペナルティとして、その競売物件の再入札には参加することができません。
不動産競売を代行している企業にやってもらうのは?
不動産競売は、一般人には難しい権利関係の問題を多くはらんでおり、手続き自体もやや複雑です。全体の料金がそれほど割高でなければ、有効な選択肢の一つといえるでしょう。
取り下げとはなんですか?
債権者は、競売の申請を取り下げることができます。売却が実施されるまではいつでも取り下げが可能ですので開札の直前までは取り下げの可能性があると考えておくと良いでしょう。(開札後も取り下げは可能ですが、その場合は取り下げの手続が異なります。)
競売の取り下げで多いのが「別の手段での売却(任意売却など)が可能になった」「予想以上に評価額が低かった」等の理由のようです。
部屋に残っていた荷物を処分してもいいでしょうか?
占有者や前所有者が、物件に残していった荷物を残置物といいます。買受人は、たとえその物件の所有権を持っていても、この荷物を勝手に処分することは認められません。勝手に処分すると後々面倒なことになることがあるので注意してください。荷物を残して消えた持ち主に民事訴訟を起こされたり、わざと荷物が処分されるのを待って訪れ、金品を要求したりする悪質な占有者もいます。事前に占有者ときちんと話しをつけ、荷物を持っていってもらうのが一番です。それができなかった場合には、裁判所の執行官に処理をしてもらいます。ただ、このためには事前に裁判所に「引渡命令の申し立て」をし、明渡執行をしてもらう必要があります。処分する荷物にもよりますが、処分のための経費は買受人が負担することになります。
立退料はどうして払うのですか?
債務者は居住する物件の明渡義務があります。しかし、債務者はお金がなく、引越費用の捻出ができないケースが多いのです。立ち退かないからといって、強制執行手続きをしますと、時間と結構な費用がかかってしまいます。業者は、強制執行にかかる費用の半分位を目安に、立退き料を払うのが普通です。その方が安くあがるうえ、恨みを残さないという意味でも良いのです。強制執行の費用は、本来債務者に負担義務がありますが、現実には請求しても払えません。落札者(買受人)が負担しています。

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