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最低売却価額の廃止
平成17年4月の民事執行法の改正により、最低売却価額が見直され、新たに売却基準価額と買受可能価額が適用されました。改正前は最低売却価額以下での入札は認められず、売れ残ってしまう物件は少なくありませんでした。
しかし、改正後は最低売却価額を売却基準価額とし、その額から2割分を控除した買受可能価額までの入札が可能になり、取引の迅速さや確実性が向上しました。
改正前までは、期間入札で落札されなかった物件を特別売却で再度売り出す際も、同じ最低売却価額のままで売るしかありませんでした。
ですが、改正後は買受可能価額での入札が可能になったため、特別売却が行われている物件は確実に以前よりも2割安く手に入れることができるようになったのです。
不動産競売にかけられている物件は、はじめから通常の市場で売られている価額よりも安く設定されていますが、これによりさらに安価での取引が可能になったといえます。