烈 不動産競売について |
■不動産競売とは
不動産競売とは、債務を弁済できなくなった債務者の不動産を地方裁判所が差し押さえて、強制的にそれを売却して借金の弁済にあてることをいいます。
まず、金融機関等などの債権者が、債務者が担保としている不動産の差し押さえを裁判所に申し立てます。
裁判所はその申し立てを審議して、問題がないと判断すれば、その不動産を差し押さえます。
そして、入札によって最高値をつけた人に売却し、その代金を債権回収に回します。
「競売」は一般用語としては「きょうばい」といいますが、法律用語では「けいばい」といいます。
扱われる不動産のことを総称で、「競売不動産」といいます。
金融機関以外にもマンションの管理組合等に対する管理費や修繕積立金等の滞納による債務返済不履行(支払わないこと)も「不動産競売」の対象になることがあります。
■不動産競売の最近の傾向
今では公正かつ安全に取引ができるようになっている不動産競売ですが、かつては、専門業者が落札後に利益を上乗せして一般物件として転売するということが一般的に行われていました。
一般の方には、良くないイメージも強く、専門業者でないと手を出しづらいものでした。
しかし、バブル崩壊により、不動産の差し押さえ物件が急増し、よほどのケース以外は競売を申し立てることのなかった銀行などの金融機関からも競売の申し立てが相次ぎました。
これにより金融機関の円滑な債権回収が社会的な重要課題となり、不動産競売の健全化へ向け民事執行法が次々と改正されました。
近年では不動産競売の売買方法がマスコミ等でも取り上げられるようになり、インターネット上でも不動産競売の物件情報を閲覧できるようになりました。
誰でも簡単に市場価格の3割引程度(場合によっては半値以下)で入手できる手軽さから、不動産業者だけではなく一般の方の入札が増えています。
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