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烈 不動産競売のデメリット

■物件の下見が困難

競売物件だからといって無断で内部に立ち入ることはできません。
法律で内覧制度がありますが、全ての物件で内覧が可能というわけではありません。
現地調査や裁判所から開示される内部写真や間取り図などの資料を元に物件の良し悪しを見極めなければなりません。


■不確実性

欲しい物件が必ず落札できるとは限りません。
入札方式ですのでいくら時間をかけて調査しても自分より高値で入札されたら落札できません。
また、競売の取り下げ、取消し等により入札が中止になる場合もあります。


■瑕疵担保責任がない

通常の取引では当然にあるべき瑕疵担保責任がありません。
どのような傷み、不具合、故障があったとしても、その責任を追及することが出来ません。
あらかじめリフォーム費を見積もる必要があります。


■物権の明渡しに苦労する場合がある

占有者が居すわった場合、引渡命令、不動産明渡執行、家具類の持ち出し、運搬の人件費、貸し倉庫の賃貸料等の費用が必要となります。
所有権移転登記をすると、他者に所有権を主張できるのですが、それでも占有者が居座り続ける場合があります。


■その他のデメリット

・入札時に売却基準価額の通常20%を保証金として裁判所へ提供しなければならない。
・物件資料を読み解くのが難しい。
・不動産競売にまつわる法律知識と経験が必要。
・ローンを利用できる可能性が低い。



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